2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
それで、そういう方々が増えないようにということも考えますと、受刑者移送制度、これを更に推進していくためには、制度の理念から考えますと、移送にふさわしい受刑者はその条約の有無にかかわらず移送すべきであるという考え方も成り立つと思うんですけれども、この点についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(椿百合子君) お尋ねの、受刑者本人の意思にかかわらず移送することができるかどうかというような観点でお答えいたしますと、国際受刑者の移送制度の趣旨としまして、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進をその目的としておりますことから、移送に同意しない受刑者をその意に反して移送したとしても、こういった目的の実現は期待できないものと考えております。
○椿政府参考人 個々のケースにつきまして、さまざまに事情が異なるところがございますので、一概にどのような原因で所要期間を要しているかということを申し上げるのは難しいところがございますが、繰り返しになりますけれども、国際受刑者移送制度の趣旨に鑑みまして、速やかに手続が進むよう、今後とも国内及び外国関係機関との連携を図ってまいりたいと思います。
平成十四年のこの国際受刑者移送法に関する法案の審議に附帯決議が付けられておりまして、第一項目に、「外国で服役している受刑者のための国際受刑者移送制度が、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進に資することにかんがみ、アジア諸国等に本制度の導入を働き掛けるとともに、諸外国の刑事法制の調査、法整備支援の拡充に努める」という決議がなされておりますけれども、その一環として、本来ならCE条約で進めていく話であったけど
○国務大臣(千葉景子君) この国際受刑者移送制度というものの意義を考えますときに、移送国において最低限服役すべき期間を定めてあるとしても、それがよっぽど著しく長期にわたるものでない限りは基本的には許されるものだというふうには思います。
○神崎委員 受刑者移送制度は、メリット、利益だけじゃなくて、不利益も当然あり得るわけで、受刑者にとりまして、移送によって仮釈放の時期が遅くなる、こういう場合もあるでしょうし、また、外国で執行を受けるよりも処遇が劣悪である、こういう場合もあると思います。 また、裁判国にとりましても、自国で言い渡した刑罰の効果が減少することもあり得るわけです。
今大臣が御答弁されたように、移送制度を刑の執行の委託とか請負制度というふうに理解をいたしますと、双罰性の存在自体が不可欠の要件とも言えないようにも思いますけれども、なお、移送法上、双罰性を要求しているのはどういう考え方に立っているのでしょうか。
○神崎委員 受刑者移送制度につきまして、受刑者にとってどのような利益、メリットがあるのか、それから送出国、受入国にとってどのような利益、メリットがあるのか、この点についてお尋ねします。
なぜタイはCE条約に加入しないかということでの御質問でありますが、タイの受刑者移送制度はCE条約に基づく制度と多くの点で類似しているわけなんですが、移送国にのみ特赦等を行う権限があるなど独自の基準も有していることからCE条約には加入しない、これまでにタイは二十七カ国との間でこの二国間の受刑者移送条約を締結していると承知しております。
政府としましては、日中間での刑事司法分野での協力を更に進める必要があると考えておりまして、中国の受刑者移送制度と刑事司法制度全般に係る調査研究を更に行いまして、関係省庁間で連絡を取りながら、受刑者移送条約の締結に向け、引き続き努力していきたいと考えているところでございます。
これは、受刑者の移送制度の問題でございます。 大臣にお尋ねをしたいんですけれども、この受刑者移送制度に関連する研究というのは一応終了したというふうに伺っておりますが、当該国の犯罪者が多いにもかかわらず犯罪人移送条約の締結されていない国、特にこれはどこかといえば、外国人受刑者の多くを占めている中国等との交渉過程の問題でございます。これがどうなっているのかお聞きしたいんです。
次に、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるもので、受刑者証人移送制度を創設し、業務書類に関する証明書についての規定を整備しようとするものであります。
二 受刑者証人移送制度の運用に当たっては、受刑者に対し、制度の趣旨、手続、移送期間及び方法等について十分な説明を行うとともに、証人移送の決定に際しては、受刑者本人の意思確認及び意見を十分尊重するよう努めること。 三 我が国の要請により移送された外国の受刑者を拘禁するに当たっては、当該外国の受刑者の人権を十分尊重するとともに、適切な処遇に努めること。 以上であります。
第二は、受刑者証人移送制度を創設するものです。 すなわち、条約に基づき、刑の執行として拘禁されている者を証人尋問のために国際的に移送する制度を新設し、外国の要請により我が国の受刑者を移送するための要件及び手続を定めるとともに、我が国の要請により移送された外国の受刑者を拘禁するための規定を整備しております。 第三は、業務書類等に関する証明書についての規定を整備するものです。
今の御質問の件でございますけれども、受刑者証人移送制度につきまして、例えばドイツとかイギリスのように、条約で定めるということを限定しないということも考えられないわけじゃないんです。
○水野委員 今回の法改正の中で、今、国際捜査共助の手続とか要件の特例などについての部分を伺ってきましたけれども、今度、それとはちょっと話を進めて、受刑者証人移送制度についても新たに盛り込まれておるわけでございます。これについて伺いたいと思うんですけれども、従来は証人として呼ぶことができなかった受刑者が証人となる道が開けるということなわけですね。
本法律案は、近年、国際犯罪が増加している状況にかんがみ、諸外国との捜査協力を円滑に進めるため、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるとともに、受刑者証人移送制度に関する規定その他の所要の規定を整備しようとするものであります。
この受刑者証人移送制度についても、証言義務がある証人尋問のために受刑者を移送するある意味での強制処分だと思うんですね。 そうしますと、この場合も裁判所の判断というのを求めるということも必要だったかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
○井上哲士君 じゃ次に、受刑者証人移送制度についてお聞きをいたします。 これまでも受刑者に対する証人尋問の要請などはあったかと思うんですけれども、これまではそういう場合にはどういうような対応がなされてきたんでしょうか。
○松村龍二君 今回の法改正では、受刑者証人移送制度を創設するということでありますが、このような制度を設けた理由は何か、お伺いします。
第二は、受刑者証人移送制度を創設するものです。すなわち、条約に基づき、刑の執行として拘禁されている者を証人尋問のために国際的に移送する制度を新設し、外国の要請により我が国の受刑者を移送するための要件及び手続を定めるとともに、我が国の要請により移送された外国の受刑者を拘禁するための規定を整備しております。 第三は、業務書類等に関する証明書についての規定を整備するものです。
訴額は低額でありましても、比較的難しい事件が多い不動産訴訟につきましては、競合管轄の制度ですとか地方裁判所への移送制度がありますけれども、国民が適切に第一審裁判所を選択できるようにこれらの制度を周知徹底する必要があるのではないかと考えますが、参考人の御意見はいかがですか。
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の不動産の競合管轄の点、それから移送制度の点、この点については現行法どおりでございまして、全くこの点は改正はしていないということでございます。
五 特許権等に関する訴えの専属管轄化については、専属管轄化に伴い地方在住者の裁判を受ける権利が不当に害されることがないよう、電話会議システム及びテレビ会議システムを利用した訴訟手続の制度並びに移送制度の趣旨の周知徹底を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○政府参考人(中井憲治君) 矯正局におきましては、平成十二年当時、法務省におきまして受刑者の移送制度について検討を進めていた状況にございますし、また、日本弁護士連合会との意見交換というものも久しく途絶えていたというような事情もございましたこと等々から、受刑者処遇について日弁連と意見交換の機会を設けるというのがそもそもの発端でございました。
○木下委員 今、平成十三年度末で外国人受刑者三千五百五十七人のうち締結国百五十二人ということですが、アメリカ、カナダ、フランスあるいはトルコなどは、多数国間条約である本受刑者移送条約のほかに多くの二国間条約を締結していると思いますが、我が国においては、多数国間条約である本条約が受刑者移送制度を定める初めての条約になっていると思います。
そうした中で、刑事司法の国際化も進展し、諸外国から我が国に対する受刑者移送制度の導入の要請が活発化していると言われています。 本条約締結に当たり、欧州評議会からの要請を受けていることは理解していますが、そのほかには、具体的にどのような国からどのような内容の要請がなされているのでしょうか、お伺いいたします。
しかし、欧州諸国が受刑者移送制度を導入した背景には、外国人受刑者の増大によるいわゆる過剰拘禁の緩和という一面があり、また、アメリカ、イギリスについては、受刑者の処遇問題で、外国で受刑する自国民の保護の必要性が主要な背景であったとも言われています。
本案は、刑を言い渡された者の移送に関する条約への加入に伴い、並びに外国において外国刑の裁判の執行として拘禁されている日本国民等及び我が国において懲役または禁錮の裁判の執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力のもとに、その本国において当該裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するため、我が国が実施する受刑者移送制度として、受入移送及び送出移送に関する手続等を
○横内副大臣 この受刑者移送は、外国で服役をしている受刑者をその母国に移送することによって改善更生や円滑な社会復帰を促進するということを目的とするものでありまして、この相当性の判断に当たってはそういう受刑者移送制度の趣旨が生かされるように十分配慮する必要があることは言うまでもないことでございます。
○鶴田政府参考人 受け入れの要件に関する法律の考え方ですので、私の方から先に御説明させていただきたいと思いますけれども、今回の法案の国際受刑者移送制度の目的は、第一条に掲げられておりますように、外国で自由刑の刑を受けた者につきまして、外国で服役する場合には言葉の問題とかいろいろありますので、それを……